
請求人は、特定個人から受け取ったメールに係る一切の文書を請求の対象としており、
仮に実施機関が請求人からの通報に対し何らかの報告又は調査等を行っている場合、当該
報告書又は調査書等にも、請求人のいう暴行事件に関する何らかの記述があることが考え
られ、中には当該文書の存否を明らかにするだけで、特定の個人が当該事件に関与したか
否かを明らかにする文書が含まれていることが考えられる。
また、請求人は、特定の個人が請求人に対し、請求人がWeb サイトに書き込んだ内容が
犯罪であることをメールで示唆し、請求人を脅迫した旨主張しているところ、前述した通
報文書の存否が明らかになると、請求人に対し当該メールを送ったとされる当該個人の名
誉が侵害されることが考えられる。
よって、当該文書の存否が明らかになると、特定の個人の名誉が侵害されるとして、存
否応答を拒否した実施機関の処分は妥当と考える。
h 最後に、⑨について、請求人は、特定の教員が未成年者に対し飲酒を勧めたという告発を、
実施機関に対し行ったと主張しているが、当該告発の内容は、当該教員の非違行為に関する
事項であり、通常他人に知られたくない情報であると考えられる。ゆえに、当該文書の存否
を答えるだけで、当該告発の有無が明らかとなり、当該教員の名誉が侵害される。
よって、⑨について、存否を明らかにしないこととした実施機関の処分は妥当であると判
断する。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/3/5/9/0/4/1/_/%E7%AC%AC376%E5%8F%B7.pdf