
長崎県立高校の外国語指導助手だったアメリカ人女性が県に損害賠償を求め、長崎地裁が50万円の支払いを命じた判決に対し、県は、控訴しないことを明らかにしました。原告側も控訴しない意向で判決が確定する見通しです。
裁判は、外国語指導助手=ALTをしていたアメリカ人の女性が2018年に別の高校の男性ALTからセクハラ行為を受け、その後の県の対応が不十分で精神的苦痛を受けたとして、県に対し200万円の損害賠償を求めていたものです。
先月、長崎地裁は加害男性へのハラスメントに関する指導をおこたっていたなどと県の責任を一部認め、50万円の支払いを命じました。
控訴期限を迎える7日、県は、控訴しないことを発表。セクハラが発覚した後の県の対応に問題がなかったとされたことなど「主張が認められている部分が多くあった」ことが理由としています。
長崎県高校教育課 田川 耕太郎課長
「原告の女性ALTが多大な精神的苦痛を被ったという事実に関しては大変申し訳なく思っている。セクハラを含むハラスメント防止に努めたい」
https://news.yahoo.co.jp/articles/59af6a282a26de11316c037c1ae72542facfb76b